○渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則
平成24年12月10日
規則第5号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例施行規則(平成17年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合情報公開条例(平成17年条例第4号)により例によるとされた渋川市情報公開条例(平成18年渋川市条例第8号。以下「条例」という。)第28条の規定により、管理者が管理する行政情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開請求の手続)
第2条 条例第6条第1項の請求書は、情報公開請求書(別記様式第1号)とする。
(1) 情報の公開を決定した場合 情報公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 情報公開の一部を除いて公開することを決定した場合 情報一部公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 情報の非公開の決定をした場合 情報非公開決定通知書(別記様式第4号)
(4) 情報が存在しない場合 情報不存在決定通知書(別記様式第5号)
(5) 情報の公開の請求を拒否する決定をした場合 情報公開請求拒否決定通知書(別記様式第6号)
2 条例第12条第3項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(著しく大量な公開請求に係る公開又は非公開の決定通知書)
第4条 条例第13条第1項の規定により著しく大量な公開請求(以下「大量請求」という。)に対する公開の決定又は非公開の決定を分割して行う場合は、次の各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 第1回の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(別記様式第8号)
(2) 第2回以後の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(別記様式第9号)
(情報の公開の実施等)
第5条 管理者は、情報の公開を行う場合において当該情報を閲覧し、又は視聴する者が当該情報を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(情報の写しの作成方法)
第6条 情報の写しの作成方法は、管理者が別に定める。
2 情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(第三者保護に関する手続等)
第7条 条例第14条第1項及び第2項の規定により実施機関が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公開請求のあった年月日
(2) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第1項及び第2項に規定する通知は、意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。
3 条例第14条第1項及び第2項の意見書は、意見書(別記様式第11号)とする。
4 条例第14条第3項の規定による通知は、情報公開決定に係る通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(弁明書等)
第8条 条例第16条第1項の諮問は、諮問書(別記様式第13号)により行うものとする。
2 条例第16条第3項に規定する通知は、諮問通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
3 管理者は、条例第16条第4項の裁決をしたときは、遅滞なく裁決書謄本送付書(別記様式第15号)により、当該審査請求人に裁決書謄本を送付するものとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第22条の規定による実施状況の公表は、広報紙に登載して行うものとする。
(情報の写しの作成費用)
第10条 条例第26条第2項に規定する情報の写しの作成又は送付に係る費用は、渋川市情報公開条例施行規則(平成18年渋川市規則第7号)第10条の例による。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。