○渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例施行規則
平成25年3月5日
規則第2号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例施行規則(平成18年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 渋川広域斎場しらゆり聖苑(以下「聖苑」という。)に、所長その他必要な職員を置く。
(組織)
第3条 聖苑に、次の係を置く。
管理係
(分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 聖苑の管理運営に関すること。
(2) 聖苑の使用料の取扱いに関すること。
(3) 関係市町村との連絡調整に関すること。
(4) 聖苑の庶務に関すること。
(1) 渋川市、吉岡町及び榛東村で生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用中に死亡した場合は、火葬室使用料及び霊安室使用料を免除することができる。
(2) 管理者が適当と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、聖苑使用料還付請求書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(火葬残灰等の処理処分)
第9条 火葬残灰等は、管理者が処分するものとする。
2 遺骨の収骨は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)において行い、管理者の指示する時刻までに処理しなければならない。
3 利用者が前項の規定による指示する時刻までに遺骨を収骨しないときは、管理者が処理することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(施設の損傷等の届出)
第10条 利用者は、施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条から第8条、第9条第2項及び第3項並びに第10条の規定の適用については、第5条及び第6条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「管理者が適当と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ管理者の承認を受け」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「管理者」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項及び第3項並びに第10条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第3号及び別記様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者」とあるのは「指定管理者」とする。
(業務)
第12条 条例第14条に規定する指定管理者が行う業務(以下「管理業務」という。)の細目は、聖苑指定管理業務仕様書及び聖苑基本協定書に掲げる業務とする。
(実績報告等)
第16条 指定管理者は、毎月の利用状況等に関する実績をその翌月の5日までに管理者に報告しなければならない。
2 指定管理者は、管理業務の実績状況及び利用状況等に関する事項を記載した事業報告書をその年度の管理業務終了後60日以内に管理者に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の渋川地区広域市町村圏振興整備組合斎場条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調整された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。