○管理者の権限に属する事務の一部を渋川広域消防本部消防長に委任する規則

平成26年11月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、管理者の権限に属する事務の一部を渋川広域消防本部消防長(以下「消防長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下この項において「法」という。)及びガス事業法施行令(昭和29年政令第68号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、消防長に委任するものは、次に掲げる事務(ガス用品の販売の事業を行う者に関するものに限る。)とする。

(1) 法第171条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(2) 法第172条第1項の規定による立入検査に関すること。

(3) 法第172条第5項に規定する身分を示す証票を交付すること。

(4) 法第173条第1項の規定によるガス用品の提出命令に関すること。

(5) 法第173条第2項の規定による損失補償に関すること。

(6) 政令第19条第1項の規定による群馬県知事に対する要請に関すること。

(7) 政令第19条第2項の規定による経済産業大臣に対する報告に関すること。

2 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項において「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、消防長に委任するものは、次に掲げる事務(電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するものに限る。)とする。

(1) 法第45条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(2) 法第46条第1項の規定による立入検査及び質問に関すること。

(3) 法第46条第3項に規定する身分を示す証明書を交付すること。

(4) 法第46条の2第1項の規定による電気用品の提出命令に関すること。

(5) 法第46条の2第2項の規定による損失補償に関すること。

(6) 政令第5条第1項の規定による群馬県知事に対する要請に関すること。

(7) 政令第5条第2項の規定による経済産業大臣に対する報告に関すること。

3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下この項において「政令」という。)に関する事務のうち、消防長に委任するものは、次に掲げる事務(第5号第8号第9号第11号及び第12号にあっては、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。)とする。

(1) 法第16条の2第2項の規定により、液化石油ガス販売事業者の供給設備(特定供給設備を除く。)が液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下この項において「省令」という。)で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。

(2) 法第35条の5の規定により、消費設備が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずること。

(3) 法第38条の3に規定する学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設又は多数の者が居住する建築物であって、省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(省令で定めるものに限る。)の届出を受け付けること。

(4) 法第82条第1項の規定により、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせること。

(5) 法第83条第1項の規定による立入検査及び質問に関すること。

(6) 法第83条第3項本文の規定による立入検査、質問及び収去に関すること。

(7) 法第83条第8項に規定する身分を示す証明書を交付すること。

(8) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令に関すること。

(9) 法第83条の2第2項の規定による損失補償に関すること。

(10) 法第87条第1項の規定による消防長への通報(法第38条の3の規定による届出に係るものに限る。)に関すること。

(11) 政令第13条第7項の規定による群馬県知事に対する要請に関すること。

(12) 政令第13条第8項の規定による経済産業大臣に対する報告に関すること。

4 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)に関する事務のうち、消防長に委任するものは、次に掲げる事務(第3号から第13号までにあっては、第1号の許可に係るものに限る。)とする。

(1) 法第25条第1項の規定による火薬類(煙火に係るものに限る。以下この項において同じ。)の消費の許可に関すること。

(2) 法第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消しに関すること。

(3) 法第43条第1項の規定による立入検査、質問及び収去に関すること。

(4) 法第43条第4項に規定する身分を示す証票を交付すること。

(5) 法第45条の規定による次に掲げる措置に関すること。

 火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする者に対して、火薬類の貯蔵又は消費を一時禁止し、又は制限すること。

 火薬類の所有者又は占有者に対して、火薬類の所在場所の変更又はその廃棄を命ずること。

(6) 法第46条第2項の規定による報告の徴収に関すること。

(7) 法第47条の規定に基づく現状の変更の指示に関すること。

(8) 法第48条の規定による許可の条件の付加に関すること。

(9) 法第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取に関すること。

(10) 法第52条第2項の規定による公安委員会への通報に関すること。

(11) 法第52条第4項の規定による公安委員会からの措置の要請を受けること。

(12) 法第52条第5項の規定による警察官からの通報を受けること。

(13) 省令第81条の14の表第11号の規定による記載事項変更の届出を受け付けること。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理者の権限に属する事務の一部を渋川広域消防本部消防長に委任する規則

平成26年11月21日 規則第5号

(令和6年4月18日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
平成26年11月21日 規則第5号
令和6年4月18日 規則第8号