○渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の写しの交付を受ける者等から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(提出書類等の写しの交付に係る手数料の納付等)

第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合(当該他の法律をその法律以外の法律において準用する場合を含む。)を含む。)の規定により書面、書類若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。

2 審理員、審査庁等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、審理員、審査庁等が特に免除する必要があると認めたとき。

(再審査請求への準用)

第4条 前条の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、同条第1項中「法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合(当該他の法律をその法律以外の法律において準用する場合を含む。)を含む。)」とあるのは「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と、同条第2項中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と読み替えるものとする。

(提出資料の写しの交付に係る手数料の納付等)

第5条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求める者は、その交付を受ける際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納付しなければならない。

2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の手数料を徴収しない。

(1) 生活保護法の適用を受けている者から請求があったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、審査会が特に免除する必要があると認めたとき。

(手数料の返還)

第6条 納付した手数料は、返還しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

金額

複写機等により白黒で印刷したもの(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。)

1枚 10円

複写機等によりカラーで印刷したもの(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。)

1枚 50円

その他の写し

写しの作成に要する実費相当額

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月29日 条例第3号

(令和4年2月22日施行)