○渋川地区広域市町村圏振興整備組合証人等の実費弁償に関する条例
平成29年2月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律及び条例の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の機関の請求等により出頭し、又は公聴会に参加した者、証人その他の関係人(以下「証人等」という。)の実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、次に掲げる証人等に適用する。
(1) 法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(6) 前各号のほか、法令の規定により出頭し、又は参加した者及び組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した者
(実費弁償)
第3条 証人等が、組合の機関の請求等により出頭したときは、実費弁償として日当及び旅費を支給する。
(日当)
第4条 前条の日当の額は、1日につき6,100円としその都度支給する。
(旅費)
第5条 第3条の旅費の額及びその支給方法は、渋川市職員等の旅費支給条例(平成18年渋川市条例第51号)の規定の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。