○渋川広域消防本部火災調査規程

令和3年6月1日

消防長訓令第9号

渋川広域消防本部火災調査規程(昭和50年消防長訓令第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 調査上の心構え(第7条―第11条)

第2章 調査要領

第1節 通則(第12条―第14条)

第2節 火災出動時の調査(第15条―第16条)

第3節 現場保存(第17条―第19条)

第4節 鎮火後の調査(第20条―第24条)

第5節 質問(第25条―第31条)

第6節 立証のための調査(第32条―第34条)

第7節 照会及び資料提出(第35条―第37条)

第3章 原因の認定(第38条―第40条)

第4章 損害の認定等(第41条―第44条)

第5章 調査書類の作成及び報告(第45条―第48条)

第6章 雑則(第49条―第51条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、渋川広域消防本部職員及び渋川広域消防署職員(以下「職員」という。)が行う、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、すべての火災の原因及び損害並びに関係者の行動等を明らかにすることにより、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するための情報を得ることを目的とする。

(用語の意義等)

第3条 この規程において「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

2 この規程における用語の意義は、法及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。消防庁長官通知。)の例によるものとする。

(火災の種別)

第4条 火災は、り災物件の種類により次の各号に掲げる種別に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損(爆発による損壊を含む。以下同じ。)した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両(被けん引車を含む。)若しくは鉄道車両又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災

2 前項に規定する火災の種別が2以上複合するときは、第5条第3項に掲げる焼き損害の額の大きなものの種別による。ただし、その態様により焼き損害の額の大きなものの種別によることが、社会通念上適当でないと認められるときはこの限りでない。

(調査の区分)

第5条 調査の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 原因調査 火災が発生した原因及び火災が拡大した原因を究明するために行う調査

(2) 損害調査 火災及び消火のために受けた人的及び物的損害を明らかにするために行う調査

2 前項第1号の原因調査は、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 出火原因(発火源、経過、着火物及び出火箇所等)

(2) 延焼経路(延焼の経路、延焼拡大の素因等)

(3) 避難状況等(避難者、要救助者の行動及び救助状況等)

(4) 初期消火等の状況(通報及び初期消火の状況並びに消防用設備等の作動及び活用の状況)

(5) その他消防上必要と認める事項

3 第1項第2号の損害調査は、次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 焼き損害(火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害)

(2) 消火損害(消火活動によって受けた水損、破損及び汚損等の損害)

(3) 爆発損害(爆発現象の破壊作用により受けた物等の損害であって焼き損害及び消火損害以外のもの)

(4) 死傷者(火災に直接起因して死亡又は負傷した者の数及び負傷程度並びに発生状況)

(調査の担当区分)

第6条 管轄区域内で発生した火災の調査は、別に定める担当区分により行うものとする。

第2節 調査上の心構え

(常時の心得)

第7条 調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識を修得するとともに、調査技術を研究し調査能力の向上に努めなければならない。

(調査時の心得)

第8条 調査を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 発生した火災から類似火災の予防を主眼とした調査活動

(2) 消防行政のために必要な情報を収集する調査活動

(3) 調査を実施する責務を有する機関として捜査機関及び行政機関との信頼関係を維持するとともに、業界及び業者等に指導し、連携することにより住民の生活の安全を確保するための調査活動

(法令の遵守)

第9条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第10条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事的紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第11条 調査員は、警察、その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査にあたらなければならない。

第2章 調査要領

第1節 通則

(調査の原則)

第12条 調査を行うにあたっては、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく、科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の時期)

第13条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

(調査の方法)

第14条 調査は、見分、質問、関係者に対する資料の提出命令若しくは報告の聴取、鑑定又は実験その他の方法により行う。

第2節 火災出動時の調査

(火災状況の見分)

第15条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員等」という。)が火災現場に出動したときは、直ちに火災の状況を見分しなければならない。

2 消防隊員等は、出動途上における見分及び現場において関係者等へ迅速かつ的確に聞き込み調査を行い必要な情報の収集に努めるとともに、り災状況並びに消防用設備等の作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるように配慮しなければならない。

(火災出動時における見分調査書)

第16条 前条の火災状況の見分を行った消防隊員等は、必要に応じ、そのてん末を記録した火災出動時における見分調査書(別記様式第1号)を作成するものとする。

2 前項の火災出動時における見分調査書には、必要に応じ、図面及び写真等を添付するものとする。

第3節 現場保存

(火災防ぎょ中の現場保存)

第17条 消防隊員等は、出火場所付近の迅速な消火を心がけ、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 火災防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、事後の調査の支障とならないよう配慮するとともに、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第18条 調査員は、次の各号により、警察、その他関係機関と協力し、鎮火後の現場を保存しなければならない。

(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定すること

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること

(3) 現場保存区域は、立入禁止テープ等で表示するとともに、保存にあたっては必要に応じブルーシート等で目隠しを行うこと

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に応じて順次縮小し解除するものとする。

(死者の取扱い)

第19条 消防隊員等は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は、警察官等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場調査の原則)

第20条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り詳細に見分し、及び質問し証拠資料の発見収集に努めなければならない。

2 調査責任者(調査員の上席者)は、現場調査にあたって、あらかじめ開始日時等を関係者等に通知し行うものとする。

3 調査員は、現場調査時に周囲の状況に注意し、個人情報や個人の供述等の漏えいに十分配慮しなければならない。

(関係者の立会い)

第21条 調査員は、関係のある場所に立ち入って調査を行う場合は、努めて関係者の立会いを求めなければならない。

2 前項の規定による立会いには、少年(18歳未満の者。以下同じ。)又は心神そう失者、心神こう弱者その他これらに類する状態にある者若しくはろうあ者(以下「少年等」という。)を立会人としてはならない。

(現場発掘)

第22条 現場発掘は、現場見分状況及び火災出動時の見分状況並びに関係者等の供述を総合的に判断して出火範囲を限定し、実施するものとする。

2 現場発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近と推定される核心部に向かって順次実施するものとする。

3 現場発掘は、立会人の供述に基づく物品配置等に留意し、物件等の原状確保に配慮しなければならない。

4 現場発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。

(実況見分)

第23条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について、綿密に実況見分を行い、調査資料の収集保全に努めなければならない。

(実況(鑑識)見分調査書)

第24条 前条の実況見分を行った調査員は、そのてん末を記録した実況(鑑識)見分調査書(別記様式第2号)を作成しなければならない。

2 前項の実況(鑑識)見分調査書には、その内容を補完するため、必要な図面及び写真を添付するものとする。

第5節 質問

(質問)

第25条 調査員は、火災の原因究明及び損害の把握のため、火元責任者、火気取扱者その他関係のある者に対し質問を行い、事実の確認を行わなければならない。

(少年等に対する質問)

第26条 少年等に対する質問は、必ず立会人をおいて行うものとする。

(少年等の立会い及び質問の特例)

第27条 調査のため特に必要があると認める場合で、少年等の年齢、心情、その他の事情を考慮して支障がないと判断される場合は、第21条第2項及び前条の規定にかかわらず、少年等を立会人とし、又は立会人をおくことなく質問をすることができる。

(任意供述の確保)

第28条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所や時間等を考慮し、被質問者の供述を得るように努め、みだりにその供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第29条 調査員は、伝聞による供述を排除し、事実の供述を得るよう努めなければならない。

(質問調査書)

第30条 調査員は、質問調査書(別記様式第3号)に被質問者の供述を正確に録取しなければならない。

(録取した内容の確認)

第31条 調査員は、被質問者の供述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、修正の機会を与えるものとする。

第6節 立証のための調査

(立証のための調査)

第32条 調査員は、現場調査において焼損物件等の見分が困難な場合は、場所及び日時を明確にして、鑑識、鑑定又は実験等(以下「鑑定等」という。)による詳細な見分を行うものとする。

(鑑定等の依頼)

第33条 消防長又は消防署長は、鑑定等を必要とする場合は、関係官公署又は学識経験者に対し、依頼するものとする。

(鑑識見分等)

第34条 鑑定等により詳細な見分を行った調査員は、そのてん末を記録した実況(鑑識)見分調査書(別記様式第2号)、又は燃焼(再現)実験実施結果報告書(別記様式第4号)を作成しなければならない。

2 前項の実況(鑑識)見分調査書又は燃焼(再現)実験実施結果報告書には、その内容を補完するため、必要な図面及び写真を添付するものとする。

第7節 照会及び資料提出

(照会)

第35条 法第32条第2項の規定に基づき、関係ある官公署に対し必要事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(別記様式第5号)又は当該官公署が指定する様式により行うものとする。

(資料の提出命令)

第36条 法第32条第1項の規定に基づき、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して資料の提出を命ずるとき、又は法第34条第1項の規定に基づき、火災の原因及び火災による被害財産を調査するための資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(別記様式第6号)によるものとする。

2 法第32条第1項の規定に基づき、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して文書により報告を求めるとき、又は法第34条第1項の規定に基づき、火災の原因及び火災による被害財産を調査するため文書により報告を求めるときは、報告徴収書(別記様式第7号)によるものとする。

(資料の受領及び保管)

第37条 前条の規定による資料を受理したときは、資料提出書(別記様式第8号)により、提出承諾及び所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、任意提出による場合で、必要がないと認められるときはこの限りでない。

2 前項の規定による資料提出書により、提出者が所有権を放棄した場合で、受領書の交付要求があったときは、資料受領書(別記様式第9号)を交付しなければならない。

3 第1項の規定による資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に資料保管書(別記様式第10号)を交付しなければならない。

4 前項の規定による資料保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、これを提出者に還付し、還付資料受領書(別記様式第11号)を徴しておかなければならない。

5 前条の規定による資料を受領した場合は、提出資料処理経過簿(別記様式第12号)に記載してその経過を明らかにし、紛失又はき損しないように保管しなければならない。ただし、任意提出の資料であって特に必要がないと認めるものについては、処理経過簿の記載を省略することができる。

第3章 原因の認定

(原因の分類)

第38条 火災の原因は、発火源、経過及び着火物をもってその火災の原因とし、その分類は火災報告取扱要領の定めるところによるものとする。

(原因の認定)

第39条 調査員は、実況見分、質問及び資料その他調査によって知り得た事実を総合検討し、科学的かつ合理的に火災の原因を認定しなければならない。

2 前項の原因の認定は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 判定 関係資料の証明力を総合することにより、具体的かつ科学的にその原因が決定されるもの

(2) 推定 判定するに至らないが、関係資料を基礎として合理的にその原因が推測できるもの

(3) 不明 関係資料の証明力が極めて低く、これに多少の推理を加えてもその原因を合理的に推測することが困難なもの

(火災原因判定書)

第40条 調査員は、前条による火災の原因を認定したときは、火災原因判定書(別記様式第13号)に、認定の経緯及び結果を記録しておかなければならない。ただし、焼損程度が軽微な火災で、消防行政上特に重要な案件を含んでいないと認めるものについては、この限りでない。

第4章 損害の認定等

(損害の調査)

第41条 調査員は、火災現場において関係者に質問し、説明を受け、又は見分して火災による損害を綿密に調査しなければならない。

2 火災による焼損の程度及び損害額の算定基準は、火災報告取扱要領の定めるところによるものとする。

(り災申告書等)

第42条 調査員は、調査上必要と認めるときは、り災した消防対象物の関係者から次の各号に定めるり災申告(調査)書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告(調査)(別記様式第14号)

(2) 動産り災申告(調査)(別記様式第15号)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告(調査)(別記様式第16号)

(4) 林野・その他のり災申告(調査)(別記様式第17号)

2 調査員は、前項のり災申告(調査)書が関係者から提出されない場合又は損害が軽微でその必要がない場合は、り災申告外損害調査書(別記様式第18号)を作成しなければならない。

(損害調査集計書)

第43条 調査員は、損害調査の結果を損害調査集計書(別記様式第19号)に記録しておかなければならない。

(死傷者の調査書)

第44条 調査員は、火災による死傷者があったときは、死傷者の調査書(別記様式第20号)を作成しなければならない。

第5章 調査書類の作成及び報告

(調査書類作成上の原則)

第45条 調査書類(以下「書類」という。)の作成にあたっては、明瞭簡潔な文章で、事実をありのままに表現するように努めなくてはならない。

(署名)

第46条 書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級を記載し署名又は記名しなければならない。ただし、関係者から提出された書類についてはこの限りでない。

(報告)

第47条 調査員は、火災の原因及び損害の調査を行ったときは、別に定める期限内に火災調査報告書(別記様式第21号)によって、消防長に報告しなければならない。ただし、期限までに調査が終了しないときは、口頭によりその概要を報告し、調査終了後速やかに報告書を提出するものとする。

2 前項の火災調査報告書には、次の各号に掲げる必要な書類を添付しなければならない。

(1) 火災調査書(別記様式第22号)

(2) 火災原因判定書

(3) 火災出動時における見分調査書

(4) 実況(鑑識)見分調査書

(5) 燃焼(再現)実験実施結果報告書

(6) 質問調査書

(7) 死傷者の調査書

(8) 損害調査集計書

(9) り災申告(調査)

(10) その他必要な文献・資料等

(書類の省略及び併合)

第48条 前条の規定にかかわらず、下記に掲げる火災で消防行政上特に重要な案件を含んでいないものについては、前条第2項第1号の火災調査書、又は前条第2項第2号の火災原因判定書内に現場の状況等の見分事実を記載することにより、第24条及び前条第2項第4号に規定する実況(鑑識)見分調査書等の作成を省略することができるものとする。

(1) 建物火災で焼損が1棟のみ又は類焼建物の焼損程度が軽微であり、原因及び損害の調査が容易なもの

(2) 林野火災で原因及び損害の調査が容易なもの

(3) 車両火災、船舶火災及びその他の火災で、原因及び損害の調査が容易なもの

2 2以上の火災が相互に関連するため、一括して処理することが適当と認めるときは、それらの火災の書類を合わせて作成することができる。

第6章 雑則

(火災の原因等に関する照会)

第49条 消防長は、管轄区域内で発生した火災において、火災の原因その他の調査事項について、捜査機関、その他関係機関及び関係者から照会があったときは、書類の抄本を送付し、又は内容について回答することができる。

2 前項の照会に対する回答は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い対応するものとする。

(調査書類の保存)

第50条 調査書類の保存は、渋川広域消防本部行政情報等取扱規程(平成20年消防長訓令第2号)の定めるところによる。

(施行細目)

第51条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年消防長訓令第5号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年消防長訓令第6号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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渋川広域消防本部火災調査規程

令和3年6月1日 消防長訓令第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和3年6月1日 消防長訓令第9号
令和4年8月5日 消防長訓令第5号
令和5年12月8日 消防長訓令第6号