○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(準用)
第3条 条例の施行については、別に条例で定めるものを除き、渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「組合」という。)の個人情報の保護に関しては、渋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年渋川市条例第29号。以下「市条例」という。)の規定の例による。
(読替規定)
第4条 市条例中「市」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合」と、「渋川市個人情報保護審査会条例」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会条例」と、「渋川市個人情報保護審査会」とあるのは「渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置等)
第2条 経過措置等については、市条例附則の経過措置の規定の例によるものとする。
(渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の廃止)
第3条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年条例第5号。)は、廃止する。