○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の高齢者部分休業に関しては、渋川市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年渋川市条例第37号)の規定の例による。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和5年2月17日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒・服務等
沿革情報
令和5年2月17日 条例第4号