○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会条例(令和5年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申書の写しの送付)
第4条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項において準用する法第79条の規定による送付は、答申書送付書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第81条第3項において準用する法第76条の規定により、審査会に対し、主張書面又は資料を提出しようとするときは、審査請求人等は、資料等送付通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(口頭意見陳述)
第7条 法第81条第3項において準用する法第75条第1項の規定による申立てをする場合は、審査請求人等は、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
(主張書面又は資料の閲覧等)
第9条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により、主張書面又は資料の閲覧等を求める場合は、審査請求人等は、審査会に対し、資料等の閲覧等請求書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(閲覧の日時及び場所の指定)
第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第3項の規定により、閲覧について日時及び場所を指定する場合は、資料等閲覧回答通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会規則の廃止)
2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会規則(平成17年渋川地区広域市町村圏振興整備組合規則第4号)は、廃止する。