○渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局設置条例

平成6年10月31日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を補助するため、組合の監査委員に事務局をおく。

(組織)

第2条 事務局に次の職員をおく。

事務局長、書記

(職員)

第3条 職員の定数は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員定数条例(昭和47年条例第3号)の定めるところによる。

(職員の服務)

第4条 職員の諸給与、分限、懲戒、服務等に関しては、組合の規定を適用する。

(事務局の処務等)

第5条 法令及びこの条例に定めるもののほか、事務局の処務及び職員についての必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員事務局設置条例

平成6年10月31日 条例第6号

(平成6年10月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第2章
沿革情報
平成6年10月31日 条例第6号