○渋川地区広域市町村圏振興整備組合関係市町村負担金納入方法等に関する要綱
昭和47年4月15日
決裁
(趣旨)
第1 渋川地区広域市町村圏計画に基づく事業の実施にかかわる関係市町村負担金について、その納入方法等必要な事項を定め、事業の円滑なる推進と関係市町村財政運営の計画的執行に資することを目的とする。
(負担金)
第2 この要綱にいう負担金とは、渋川地区広域市町村圏振興整備組合規約(昭和46年県指令地第146号。以下「規約」という。)第15条第2項の規定により、議会の議決を経て定められた負担金分賦割合を基礎として算出されたものをいう。
(負担金の算出及び関係市町村への通知等)
第3 組合当初予算の見積時において、第2の負担金分賦割合の基礎数値が不確定なものについては、最近の数値を基礎として算出する。
2 管理者は、毎年度2月10日までに翌年度の事業別、市町村別負担金の予定額にその積算に用いた基礎数値を添えて、関係市町村長に通知する。
4 管理者は、毎年度10月末現在で当該年度における関係市町村の負担金の額を算定し、11月5日までに負担金通知書(別記様式第2号)に、その積算に用いた基礎数値を添えて、関係市町村長に通知する。
5 管理者は、毎年度2月15日までに、当該年度における関係市町村の負担金(確定)通知書(別記様式第3号)に、その積算に用いた基礎数値を添えて、関係市町村長に通知する。
6 前項の負担金確定通知のときまでに、その積算に用いる基礎数値に確定しないものがある場合は、確定前の基礎数値により算出された負担金を確定額と見なし、翌年度の当該事業関係経費にかかわる負担金において精算する。
7 各事業の経費に不用額を生じた時は、原則として翌年度繰越金又は歳計剰余金として積み立て、翌年度又は翌年度以降の組合予算の一般財源として処理する。
(負担金の納入方法)
第4 負担金の納入は、その経費の種別及び負担金の額等により、おおむね次により納入する。
(1) 消防救急にかかわる経費、施設の維持管理費及びその他経常的に必要とされる経費については、毎年度管理者の発行する納入通知書により、4半期に分けて納入する。ただし、経費の種類によりその負担金総額(当初算出額)が、1件50万円未満の場合は、分納によらないことができる。
(2) 投資的経費等で前号以外の経費については、管理者が事業の進捗状況等を勘案して発行する納入通知書により、一括又は分納の方法により納入する。
2 管理者が分納の方法による納入通知をしようとするときは、各納期における負担金の納入通知書を、おおむね次により算出する。
(1) 前1(1)の規定で分納の方法による場合は、第3、3の規定により通知した額の4分の1の額を、第1・4半期(4月~6月)又は第2・4半期(7月~9月)の納入額とし、第3、4の規定により通知した額から第1・4半期及び第2・4半期の通知額の合計額を減じた額の2分の1の額を、第3・4半期(10月~12月)又は第4・4半期(1月~3月)の納入額とする。
(2) 前1(2)の規定で分納の方法による場合は、組合予算又は負担金確定額を基礎として、その経費の支払計画等勘案のうえ、管理者が通知した額とする。
(3) 前(1)及び(2)の規定によって算出した1期分の納入額は、1,000円未満を切り捨てた額とし、切り捨てた端数については、最終の納入額において調整する。
(負担金の納期)
第5 第4、1(1)にいう各期の負担金納入月は、原則として第1期5月、第2期8月、第3期11月及び第4期2月とする。
2 管理者が発行する負担金納入通知書は、遅くとも納期限前10日までに関係市町村長にこれを送付する。
第6 この要綱に定めるもののほか、負担金納入方法等について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和57年告示第3号)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年告示第4号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第2号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。