○渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター条例
平成18年2月20日
条例第5号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和57年条例第2号。以下「廃棄物条例」という。)第2条第1項で定める処理計画に基づき、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)の適正な処理をするため、ごみ処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 渋川地区広域圏清掃センター
位置 渋川市行幸田3153番地2
(附属施設)
第3条 渋川地区広域圏清掃センター(以下「清掃センター」という。)の機能を補完し、廃棄物の埋立処理を行うため附属施設として埋立処分地施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場 | 渋川市小野子3665番地 |
渋川地区広域圏清掃センターエコ小野上処分場 | 渋川市小野子3665番地 |
(職員)
第4条 清掃センターに必要な職員を置く。
(搬入の禁止又は制限)
第5条 管理者は、廃棄物条例第2条の規定に基づく処理計画にそぐわない場合及び清掃センターの管理上必要があると認めたときは、廃棄物の搬入を禁止し、又は制限することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。