○渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第9号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 管理者は、渋川地区広域圏清掃センター(以下「清掃センター」という。)の適正な維持管理に努めるものとする。
(搬入時間及び休場日)
第3条 清掃センターのごみ搬入時間及び休場日は、次のとおりとする。
(1) 搬入時間
午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで
(2) 休場日
ア 日曜日及び土曜日
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、搬入時間及び休場日を変更することができる。
(職員)
第4条 清掃センターに所長その他必要な職員を置く。
(組織)
第5条 清掃センターに次の係を置く。
管理係
(分掌事務)
第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1) 清掃センターの管理運営に関すること。
(2) 廃棄物処理手数料の取扱いに関すること。
(3) 一般廃棄物の処理計画及び実施計画等に関すること。
(4) 機器の整備点検及び補修に関すること。
(5) 清掃センターの庶務に関すること。
(施設管理)
第7条 所長は、清掃センターの施設及び設備の管理保全に務め、廃棄物の適正な処理を期さなければならない。
2 所長は、清掃センターの施設及び設備の損傷又は故障が生じたときは、速やかに適切な措置をするとともに、その旨を上司に報告しなければならない。
3 所長は、その月の業務状況を運転管理月報により翌月5日までに主務課長を経て管理者に報告しなければならない。
(搬入の禁止又は制限)
第8条 条例第5条の規定により清掃センターへ搬入を禁止する廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物(渋川地区広域市町村圏振興整備組合廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(昭和57年条例第2号)第6条の規定により管理者が定める産業廃棄物を除く。)
(2) 一般廃棄物のうち劇物、毒物、爆発物及びこれらに類するもの
(3) 一般廃棄物のうち含水率85パーセント以上の汚泥その他これに類するもの
(4) その他清掃センターで処理することが困難な廃棄物で管理者が指定するもの
2 前項に定めるもののほか、清掃センターへ搬入を制限する廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物のうち形状が大きく処理が困難と認められるもの
(2) 一般廃棄物のうち廃タイヤその他これらに類する物で処理が困難と認められるもの
(3) 一般廃棄物のうち処理が困難と認められるもの
(4) 分別区分が不適当で処理が困難と認められるもの
3 前項に定めるもののほか、管理者が清掃センターの管理運営上特に必要がある場合は、廃棄物の搬入を停止し、又は制限することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。