○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第12号

渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、渋川地区広域圏職業訓練センター(以下「訓練センター」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、渋川地区広域圏職業訓練センター使用許可申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 訓練センターの使用許可は、前条の使用許可申請の使用目的及び使用箇所等により、条例第4条第2項に規定する職業訓練実施団体等(以下「実施団体」という。)が行う職業訓練の業務上の支障の有無について実施団体と協議し、許可の可否を行うものとする。

2 管理者は、前項の規定によってこれを許可しようとするときは、渋川地区広域圏職業訓練センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を、申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、訓練センターの使用に当たり、許可書を管理者に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用者は、第3条第2項の許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、渋川地区広域圏職業訓練センター使用変更(取消し)許可申請書(別記様式第3号。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可は、管理者において特に書面によることを要しないと認めた場合は、変更等申請書の提出を省略することができる。

(使用料の減免等)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理者は、次に掲げる場合について使用料を免除することができる。

 実施団体が職業訓練及びその他職業訓練に関し、必要な業務のため使用するとき。

 渋川地区広域市町村圏振興整備組合及び組合を組織する市町村が主催し、使用するとき。

 県が主催し、使用するとき。

 前記ア、に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(2) 管理者は、前号による免除のほか、必要があると認めたときは、使用料の10分の5以内で減額をすることができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、渋川地区広域圏職業訓練センター使用料減免(還付)申請書兼承認書(別記様式第4号。以下「使用料減免等申請書兼承認書」という。)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、使用料減免等申請書兼承認書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第12号

(平成18年2月20日施行)