○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第12号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職業訓練センター条例(平成18年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、訓練センターの使用に当たり、許可書を管理者に提示しなければならない。
2 前項の許可は、管理者において特に書面によることを要しないと認めた場合は、変更等申請書の提出を省略することができる。
(1) 管理者は、次に掲げる場合について使用料を免除することができる。
ア 実施団体が職業訓練及びその他職業訓練に関し、必要な業務のため使用するとき。
イ 渋川地区広域市町村圏振興整備組合及び組合を組織する市町村が主催し、使用するとき。
ウ 県が主催し、使用するとき。
(2) 管理者は、前号による免除のほか、必要があると認めたときは、使用料の10分の5以内で減額をすることができる。
2 使用料の減免を受けようとする者は、渋川地区広域圏職業訓練センター使用料減免(還付)申請書兼承認書(別記様式第4号。以下「使用料減免等申請書兼承認書」という。)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、使用料減免等申請書兼承認書を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。