○渋川広域消防本部消防水利規程
平成25年6月25日
消防長訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める消防水利について、維持管理の適正を期するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 管轄区域 渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年条例第2号)第4条に定める管轄区域をいう。
(2) 担当区域 渋川広域消防署本署及び分署の担当区域に関する規程(昭和51年消防長訓令第5号)に定める区域をいう。
(3) 消防水利 次に掲げるもののうち、法第20条第2項の規定に基づく消防に必要な水利施設及び法第21条第1項の規定に基づき指定した消防水利(以下「指定水利」という。)をいう。
ア 消火栓
イ 私設消火栓
ウ 防火水槽
エ 私設防火水槽
オ プール、貯水池
カ 河川、池及び沼
キ 井戸、泉水
ク その他消防用水利として利用できるものをいう。
(4) 水利情報管理システム 水利業務に係る情報処理システムで、水利に関する情報を、入出力し管理するものをいう。
(指定水利の指定基準)
第3条 指定水利の指定は、消防長が行うものとする。なお、次の各号に該当する給水能力等を有するものでなければならない。
(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有する防火水槽
(2) 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上(管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上)の布設配管に取り付けられていなければならない。
(4) その他、上記の給水能力等以下であっても、消防長が消防水利として有効と認めたものはこの限りでない。
(消防水利の指定)
第4条 消防長は、法第21条の規定に基づき消防水利の指定をするときは、所有者等に対し、依頼を行い、承諾を得るものとする。
2 前項により承諾を得たときには、所有者等に通知するものとする。
(指定水利の廃止又は変更)
第5条 所有者等は、指定消防水利の廃止又は変更しようとするときは、あらかじめ消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定に基づき届け出があった場合、速やかに指定消防水利の廃止又は変更を行うものとする。
(消防水利の調査保全)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の消防水利について、定期的に調査を行い消防水利の保全に努めなければならない。
2 消防署の課長及び分署長(以下「所属長」という。)は、担当区域内及び担当区域外であっても、火災出動等において最先到着となる区域の消防水利について、定期的に調査を行い消防水利の保全に努めなければならない。
(調査の区分)
第7条 消防水利の調査は、定例調査及び臨時調査に区分する。
(1) 定例調査とは、毎年1回行うものとする。
(2) 臨時調査とは、前号以外の場合において適宜行うものをいう。
(報告)
第8条 所属長は、担当区域内の定例消防水利調査結果を、署長に報告しなければならない。
(修理)
第9条 署長は、消防水利に破損等の異常が認められるときには、所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に通知するものとする。
(消防水利台帳)
第10条 署長は、消防水利の状況を把握するため、消防水利台帳を担当区域ごとに作成しなければならない。
(新設)
第11条 署長は、管轄区域内に消防水利が新たに設置されたときには、現地調査を行い前条に掲げる消防水利台帳を作成するものとする。
(防火水槽等の設置の要望)
第12条 所属長は、防火水槽等の消防水利の設置が特に必要と認められる地域等については、調査を行い署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けたときは、当該地域の市町村長又は関係者に対し、消防水利の設置の要請をし消防水利の増強に努めなければならない。
(消防水利の設置指導)
第13条 消防長は、管轄区域内において、住宅団地等の造成が行われる場合は、当該造成地の規模、消防対象物その他の状況により必要と認める消防水利(防火水槽又は消火栓)について、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)に基づき、住宅造成地等の造成を行う者その他の関係者に設置を要望し、指導しなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、消防水利等に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成25年6月25日から施行する。
2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防水利規程(平成18年消防長訓令第1号)は、廃止する。
附則(令和2年消防長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。