○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防職員証規則
平成27年2月20日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)の身分を証する職員証について、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制式及び記載基準)
第2条 職員証の制式は、カード式とし、サイズ及び記載基準については別記様式第1号のとおりとする。
(証明者及び貸与者)
第3条 職員の身分を証する証明者は消防長とし、証明証の貸与者は総務課長とする。
(貸与)
第4条 職員証は、職員となったとき貸与するほか、次の各号のいずれかに該当する場合、再貸与することができる。
(1) 氏名が変わったとき。
(2) 職員証に貼付した写真が著しく変色し、又は本人と著しく相違したとき。
(3) 亡失又は著しく汚損したとき。
(取扱い心得)
第6条 職員は、職員証の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に留意しなければならない。
(1) 他人に貸与又は譲渡しないこと。
(2) 亡失又は汚損しないこと。
(3) 記載事項を改ざんしないこと。
(確認)
第7条 所属長は、勤務に従事するごとに所属職員の職員証を確認するものとする。
(亡失の届出)
第8条 職員は、職員証を亡失したときは、速やかに所属長に届出なければならない。
(返納)
第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当した場合は、職員証を速やかに返納しなければならない。
(1) 再貸与を受けたとき。
(2) 退職又は死亡したとき。
(3) 亡失した職員証が発見されたとき。
(管理)
第10条 職員証の管理は、別記様式第3号により総務課長が管理するものとする。
(立入検査証)
第11条 職員証は、職員である身分を証すると共に、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則(平成27年規則第1号)に規定する立入検査証を兼ねるものとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。