○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則

平成27年1月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、消防吏員及び消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)の立入検査証について、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証は、次の各号に定める立入検査等において提示する証票のことをいう。

(2) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(平成15年規則第25号)第19条に規定する証票

(制式)

第3条 立入検査証の制式は、カード式とし、別記様式第1号のとおりとする。

(証明者及び貸与者)

第4条 立入検査証の証明者は消防長とし、貸与者は総務課長とする。

(目的外使用の禁止)

第5条 立入検査証は、立入り及び検査の行為を正当化するために使用するものであり、これを他の目的に使用してはならない。

(立入検査証の取扱い)

第6条 立入検査証は、他人に貸与し、又は紛失、汚損等しないよう、その取扱いに慎重を期さなければならない。

(立入検査証の管理)

第7条 立入検査証は、別記様式第2号により総務課長がこれを管理する。

(立入検査証の返納)

第8条 職員は、退職し、又は職員としての身分を失ったときは、立入検査証を消防長に返納しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則

平成27年1月8日 規則第1号

(令和2年2月12日施行)