○渋川地区広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則
令和元年7月1日
規則第7号
渋川地区広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(平成15年規則第25号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 危険物仮貯蔵等の申請(第2条)
第3章 製造所等の各種申請
第1節 許可証の交付等(第3条・第4条)
第2節 完成検査済証の交付等(第5条・第6条)
第3節 許可証等の再交付等(第7条・第8条)
第4節 仮使用の承認等(第9条)
第5節 予防規程の認可等(第10条)
第6節 保安検査等(第11条―第13条)
第7節 定期点検等(第14条―第16条)
第8節 許可の通知等(第17条・第18条)
第4章 立入検査等(第19条)
第5章 通報場所の指定(第20条)
第6章 製造所等に対する命令書等(第21条―第36条)
第7章 製造所等の各種届出(第37条―第39条)
第8章 危険物に係る流出事故の原因調査(第40条)
第9章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
第2章 危険物仮貯蔵等の申請
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に定める危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があった場合において、保安上支障がなく承認するときは危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書に消防長が別に定める承認済印を押して申請者に1部返付し、承認しないときは消防長が別に定める危険物仮貯蔵・仮取扱い不承認理由書を申請者に交付する。
3 前項の承認を受けた危険物の仮貯蔵又は仮取扱い場所には、仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けている旨を証する掲示板(消防長が別に定める「仮貯蔵・仮取扱い所」)を掲げなければならない。
4 震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請については、消防長が別に定める。
第3章 製造所等の各種申請
第1節 許可証の交付等
(許可証の交付等)
第3条 管理者は、法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可申請があった場合において、申請内容が法第10条第4項に定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合し許可するときは、消防長が別に定める危険物製造所等設置許可証を申請者に交付する。
2 管理者は、法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可申請があった場合において、申請内容が技術上の基準に適合し許可するときは、消防長が別に定める危険物製造所等変更許可証を申請者に交付する。
3 管理者は、法第11条第1項の規定による許可申請があった場合において、申請内容が技術上の基準に適合せず許可しないときは、消防長が別に定める不許可通知書を申請者に交付する。
(特例申請)
第4条 政令第23条の適用を受けようとする者は、消防長が別に定める危険物製造所等特例申請書2部を管理者に提出しなければならない。
第2節 完成検査済証の交付等
(完成検査済証の交付)
第5条 管理者は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果が技術上の基準に適合し、かつ、許可内容と相違ないと認めたときは、省令第6条第2項に定める完成検査済証を申請者に交付するものとする。
2 管理者は、法第11条の2の規定による完成検査前検査を行った結果が技術上の基準に適合していると認めたときは、省令第6条の4第2項に定めるタンク検査済証を申請者に交付する。
3 管理者は、前2項の検査の結果が技術上の基準に適合しないと認めたときは、消防長が別に定める不適合通知書を申請者に交付する。
(製造所等のタンク検査済証の提出)
第6条 政令第8条の2の規定による製造所等のタンク部分の水張検査又は水圧検査を政令第8条の2の2の規定により、他の行政機関で受けたタンクにあっては、当該タンクに係る製造所等の完成検査の申請までにタンク検査済証の正本の写しを管理者に提出しなければならない。
第3節 許可証等の再交付等
(製造所等の許可書類の再交付)
第7条 法第11条第1項の規定により製造所等の許可を受けた者(同条第6項前段に規定する者を含む。)が、当該製造所等に係る許可証を亡失、滅失、汚損又は破損(以下「亡失等」という。)したときは、消防長が別に定める再交付申請書(許可書類)を2部提出することにより、管理者に許可証の再交付を申請することができる。
2 管理者は、前項の申請がなされたときは、許可証を再交付する。
3 許可証の汚損又は破損により、第1項の再交付申請をするときは、再交付申請書に当該許可証を添付しなければならない。
4 亡失した許可証を発見したときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。
(タンク検査済証の再交付)
第8条 政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(省令第6条の4第2項に規定する別記様式第14副を除く。)の交付を受けた者が、当該タンク検査済証を亡失等したときは、消防長が別に定める再交付申請書(水圧検査又は水張検査済証)を2部提出することにより、管理者にタンク検査済証の再交付を申請することができる。
第4節 仮使用の承認等
(製造所等の仮使用承認)
第9条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用承認申請があった場合において、保安上支障がなく承認するときは仮使用承認申請書に消防長が別に定める承認済印を押して申請者に1部返付し、承認しないときは消防長が別に定める仮使用不承認理由書を申請者に交付する。
2 管理者は、前項の仮使用を承認した後において、工事方法等が承認内容と相違しており、製造所等の保安を確保することができないと認めた場合において、仮使用を取り消すときは消防長が別に定める仮使用承認取消書により申請者に通知する。
3 第1項の承認を受けた仮使用場所には、仮使用の承認を受けている旨を証する掲示板(消防長が別に定める「消防法による仮使用承認済」)を掲げなければならない。
第5節 予防規程の認可等
(予防規程の認可等)
第10条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、省令第62条に定める予防規程制定・変更認可申請書2部に認可を受けようとする予防規程を添えて管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合において、認可するときは予防規程制定・変更認可申請書に消防長が別に定める認可印を押して申請者に1部返付し、認可しないときは消防長が別に定める予防規程不認可理由書を、申請者に交付する。
第6節 保安検査等
(保安検査証の交付等)
第11条 法第14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、省令第62条の3第1項に定める屋外タンク貯蔵所保安検査申請書(移送取扱所保安検査申請書)2部を管理者に提出し検査を受けるものとする。
2 管理者は、前項の申請に基づき実施した検査の結果が省令第62条の3第3項に規定する技術上の基準に適合すると認めたときは同項に定める保安検査済証を、技術上の基準に適合しないと認めたときは消防長が別に定める保安検査不適合理由書を申請者に交付する。
(保安検査時期延長承認書の交付等)
第12条 政令第8条の4第2項第1号の規定による保安検査時期の延長承認申請を受けようとする者は、省令第62条の2の2に定める特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長申請書2部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合において、保安検査時期の延長を承認するときは消防長が別に定める特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長承認書を、承認しないときは消防長が別に定める特定屋外タンク貯蔵所の保安検査時期延長不承認理由書を申請者に交付する。
(保安検査時期変更承認書の交付等)
第13条 政令第8条の4第2項ただし書の規定による保安検査時期の変更承認申請を受けようとする者は、省令第62条の3第2項に定める保安検査時期変更承認申請書2部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合において、保安検査時期の変更を承認するときは消防長が別に定める保安検査時期変更承認書を、承認しないときは消防長が別に定める保安検査時期変更不承認理由書を申請者に交付する。
第7節 定期点検等
(定期点検に係る在庫管理等の届出)
第14条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定により、在庫管理等に関する計画の届け出をしようとする者は、消防長が別に定める地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書2部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出があった場合において、届出書を受理するときは、消防長が別に定める地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書に、消防長が別に定める届出済印を押して届出者に1部返付する。
(休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の承認等)
第15条 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による同項各号に定める期間の延長の承認を受けようとする者は、休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書2部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合において、保安上支障がなく承認するときは消防長が別に定める休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認証を、承認しないときは消防長が別に定める休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認理由書を申請者に交付する。
(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認等)
第16条 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による同項各号に定める期間の延長の承認を受けようとする者は、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書2部を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があった場合において、保安上支障がなく承認するときは消防長が別に定める休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認証を、承認しないときは消防長が別に定める休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認理由書を申請者に交付する。
第8節 許可の通知等
(移動タンク貯蔵所の変更許可通知)
第17条 管理者は、許可行政庁の異なる移動タンク貯蔵所について、常置場所の変更に係る許可をしたときは、完成検査済証交付後に当該許可行政庁に対し、消防長が別に定める移動タンク貯蔵所変更許可通知書を送付するものとする。
(群馬県公安委員会への通報)
第18条 管理者は、法第11条第7項(法第11条の4第3項の規定を含む。)の規定により、群馬県公安委員会に通報するときは、消防長が別に定める通報書を送付するものとする。
第4章 立入検査等
(質問、検査等)
第19条 法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項において準用する立入検査証の証票は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防立入検査証管理規則(平成27年規則第1号)に規定する証票とする。
2 法第16条の5に規定する消防職員が行う質問、検査等について必要な事項は、別に定める。
第5章 通報場所の指定
(通報場所の指定)
第20条 法第16条の3第2項の規定による管理者の指定した場所は、たかさき消防共同指令センターとする。
第6章 製造所等に対する命令書等
(危険物の貯蔵取扱いに関する命令書)
第21条 管理者は、法第11条の5第1項の規定により、製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)について法第10条第3項の規定に違反しており、同項に定める技術上の基準に適合するよう命じるときは、消防長が別に定める命令書により行うものとする。
(移動タンク貯蔵所における危険物の貯蔵取扱いに関する命令書)
第22条 管理者は、法第11条の5第2項の規定により、管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について法第10条第3項の規定に違反しており、同項に定める技術上の基準に適合するよう命じるときは、前条の命令書により行うものとする。
2 管理者は、前項の命令をしたときは、命令に係る移動タンク貯蔵所の許可行政庁に対し、命令した旨を消防長が別に定める通知書にて速やかに通知しなければならない。
(製造所等における位置等の措置命令書)
第23条 管理者は、法第12条第2項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備を技術上の基準に適合するよう修理し、改造し、又は移転すべきことを命じるときは、第21条の命令書により行うものとする。
(製造所等の許可取消書)
第24条 管理者は、法第12条の2第1項の規定により、製造所等について法第11条第1項の許可を取り消すときは、消防長が別に定める許可取消書により行うものとする。
(製造所等の使用停止命令書)
第25条 管理者は、法第12条の2第1項又は第2項の規定により、製造所等について期間を定めてその使用の停止を命じるときは、第21条の命令書により行うものとする。
(製造所等の緊急使用停止命令書)
第26条 管理者は、法第12条の3第1項の規定により、製造所等の使用を一時停止すべきことを命ずるとき又はその使用を制限するときは、消防長が別に定める緊急使用停止命令書により行うものとする。
(危険物保安統括管理者等解任命令書)
第27条 管理者は、法第13条の24第1項の規定により、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命じるときは、消防長が別に定める危険物保安統括管理者等解任命令書により行うものとする。
(予防規程の変更命令書)
第28条 管理者は、法第14条の2第3項の規定により、予防規程の変更を命じるときは、消防長が別に定める予防規程変更命令書により行うものとする。
(事故等の応急措置命令書)
第29条 管理者は、法第16条の3第3項の規定により、製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)について応急の措置を講ずべきことを命じるときは、第21条の命令書により行うものとする。
(事故等の応急措置命令(移動タンク貯蔵所))
第30条 管理者は、法第16条の3第4項の規定により、管轄区域にある移動タンク貯蔵所について応急の措置を講ずべきことを命じるときは、第21条の命令書により行うものとする。
(資料提出命令書)
第31条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、資料の提出を命じるときは、消防長が別に定める資料提出命令書により行うものとする。
(報告徴収書)
第32条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、報告を求めるときは、消防長が別に定める報告徴収書により行うものとする。
(危険物等の収去)
第33条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、消防長が別に定める収去証を被収去者に交付するものとする。
(無許可施設等に対する措置命令書)
第34条 管理者は、法第16条の6第1項の規定により、無許可での貯蔵又は取扱いに係る危険物の除去その他必要な措置を命ずるときは、消防長が別に定める無許可施設等に対する措置命令書により行うものとする。
(命令の解除)
第35条 管理者は、法第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3第1項の規定による命令を解除するときは、消防長が別に定める危険物製造所等命令解除通知書により通知する。
(公示の方法)
第36条 管理者は、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る製造所等又は当該製造所等のある場所に消防長が別に定める標識を設置し、渋川地区広域市町村圏振興整備組合公告式条例に定める方法により公示する。
第7章 製造所等の各種届出
(届出書の提出及び処理)
第37条 次の各号に掲げる届け出をしようとする者は、届出書2部を管理者に提出しなければならない。
(1) 省令第7条の危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書
(2) 省令第7条の3の危険物製造所・貯蔵所・取扱所品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
(3) 省令第8条の危険物製造所・貯蔵所・取扱所廃止届出書
(4) 省令第47条の6の危険物保安統括管理者選任・解任届出書
(5) 省令第48条の3の危険物保安監督者選任・解任届出書
(1) 前項第1号の届出書 消防長が別に定める危険物施設譲渡・引渡確認書
(2) 前項第3号の届出書 廃止する製造所等の許可書類等を紛失している場合に限り、消防長が別に定める紛失理由書
(3) 前項第5号の届出書 省令第48条の3に定める実務経験証明書
3 管理者は、第1項の届出書を受理するときは、届出書に消防長が別に定める届出済印を押して届出者に1部返付する。
(資料提出書の提出及び処理)
第38条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長が別に定める資料提出書2部に必要な資料を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 製造所等の設置者の氏名若しくは名称又は所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき。
(2) 製造所等の運営管理を委任したとき。
(3) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所の使用を再開するとき。
(4) 製造所等において資料の提出を要する軽微な変更工事を行うとき又は規制外の変更で火災予防上必要と認められるとき。
(5) 製造所等において災害が発生したとき。
2 管理者は、前項の資料提出書を受理するときは、資料提出書に消防長が別に定める受理印を押して提出者に1部返付する。
(申請の取り下げ)
第39条 次の各号に掲げる申請を、許可等を受ける前に取り下げようとする者は、消防長が別に定める申請取下書2部を管理者に提出しなければならない。
(1) 法第10条第1項ただし書の規定による仮貯蔵等承認申請
(2) 法第11条第1項の規定による許可申請
(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査申請
(4) 法第11条第5項ただし書の規定による仮使用承認申請
(5) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査申請
第8章 危険物に係る流出事故の原因調査
(流出等事故原因調査)
第40条 管理者は、法第16条の3の2第1項の規定による危険物流出等の事故原因調査を消防長に行わせるものとし、その処理については、消防長が別に定める。
第9章 雑則
(委任)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに渋川地区広域市町村圏振興整備組合危険物規制規則(平成15年10月7日規則第25号)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。