○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第1号)により例とされた渋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年渋川市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し管理者が保有する個人情報の保護に関する事務等について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)によるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 保有個人情報の利用目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組合の機関及び組織の名称
(4) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(5) 保有個人情報の対象者の範囲
(6) 保有個人情報の記録項目
(7) 保有個人情報の取得先
(8) 保有個人情報の経常的提供先
(9) その他管理者が必要と認める事項
2 条例第3条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式第2号)によるものとする。
(保有個人情報開示請求書)
第4条 法第77条第1項の書面は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第5号)
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の延長)
第6条 条例第4条第2項後段の書面は、決定期限延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第7号)によるものとする。
2 条例第5条後段の書面は、決定期限特例延長通知書(保有個人情報開示請求)(別記様式第8号)によるものとする。
(事案移送通知書)
第7条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 法第85条第1項後段の書面は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(第三者保護に関する手続)
第8条 法第86条第1項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第1項適用)(別記様式第11号)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(別記様式第12号)によるものとする。
3 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(法第86条第2項適用)(別記様式第13号)によるものとする。
4 法第86条第3項後段の書面は、保有個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第14号)によるものとする。
(文書等の写しの交付方法)
第9条 法第87条第1項の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の写しの交付は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 当該文書等を乾式の複写機により用紙に白黒で複写したものの交付
(2) 当該文書等を乾式の複写機により用紙にカラー(白黒以外の単色を含む。以下同じ。)で複写したものの交付
(電磁的記録の開示方法)
第10条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、管理者の保有する処理装置により、容易に当該電磁的記録の開示を実施することができる場合に限る。
(1) 用紙に出力したもの又はその写しの閲覧又は交付
(2) 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(閲覧の制限等)
第11条 管理者は、保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該文書等若しくは電磁的記録又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該文書等又は電磁的記録の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 保有個人情報の開示を行う場合において、当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書等又は電磁的記録の写しを交付するときの交付部数は、当該文書等又は電磁的記録1件につき1部とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第15号)により行うものとする。
(費用負担に係る額)
第13条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める費用は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(送付に要する費用の納付方法)
第14条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項後段の規則で定める方法は、現金、郵便切手又は郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書とする。
(保有個人情報の開示に係る費用負担の減免)
第15条 条例第6条第2項の規定により、保有個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、開示に係る費用を減額し、又は免除することができる。
3 前項の申請書には、申請者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(保有個人情報訂正請求書)
第16条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第19号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第20号)
(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第21号)
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の延長)
第18条 条例第7条第2項後段の書面は、決定期限延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第23号)によるものとする。
2 条例第8条後段の書面は、決定期限特例延長通知書(保有個人情報訂正請求)(別記様式第24号)によるものとする。
(事案移送通知書)
第19条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(別記様式第25号)により行うものとする。
2 法第96条第1項後段の書面は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第27号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第21条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第28号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第29号)
(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(別記様式第30号)
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第31号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の延長)
第23条 条例第9条第2項後段の書面は、決定期限延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第32号)によるものとする。
2 条例第10条後段の書面は、決定期限特例延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(別記様式第33号)によるものとする。
(諮問書等)
第24条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、諮問書(別記様式第34号)により行うものとする。
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護審査会諮問通知書(別記様式第35号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第25条 管理者は、毎年1回、組合の機関(議会を除く。)における法の運用状況を取りまとめ、広報紙への掲載その他の方法により公表するものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成28年渋川地区広域市町村圏振興整備組合規則第9号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行の日前に次に掲げる請求等がされた場合における旧規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(1) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例(平成17年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第5号)が規定の例とする渋川市個人情報保護条例(平成18年渋川市条例第9号。以下「旧条例」という。)第13条の開示の請求
(2) 旧条例第14条の訂正の請求
(3) 旧条例第15条の削除の請求
(4) 旧条例第16条の目的外利用等の中止等の請求
(5) 旧条例第26条の諮問
別表(第13条関係)
区分 | 費用の額 |
乾式の複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番(以下「A3番」という。)以下の大きさのものに限る。) | 白黒複写1枚につき10円 |
カラー複写1枚につき50円 | |
用紙に出力したものの交付(A3番以下の大きさのものに限る。) | 白黒出力1枚につき10円 |
カラー出力1枚につき50円 | |
その他の写しの交付 | 写しの作成に要する実費相当額 |
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。