○渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年5月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第4号)により例によるとされた渋川市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年渋川市条例第37号。以下「市条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を始めようとする日の1か月前までに任命権者に行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業を承認する場合は、書面により申請者に通知するものとする。
(高齢者部分休業の取消し等)
第3条 市条例第4条に規定する同意は、書面により行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意を得た場合は、書面により申請者に通知するものとする。
3 所属長は、高齢者部分休業をしている職員から、承認された休業時間の一部について、部分休業の時間に引き続いて休暇を取得するなどの理由により、取り消しの申請があった場合は、当該申請に係る時間の承認を取り消すものとする。
(休業時間の延長)
第4条 市条例第5条に規定する休業時間の延長の申請は、書面により行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業時間の延長を承認する場合は、書面により申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。