○渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防事務専決規則
平成12年3月28日
規則第5号
渋川地区広域市町村振興整備組合消防本部事務専決規則(平成7年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、渋川広域消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)における管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者及び専決権限を有する者(以下「専決者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務をこの規則の定める範囲内において管理者に代わり決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が出張その他の理由により不在のときその者に代わり決裁することをいう。
(4) 事務局長 渋川地区広域市町村圏振興整備組合行政組織規則(平成9年規則第3号。以下「行政組織規則」という。)第4条第1項に規定する事務局長をいう。
(5) 事務局総務課長 行政組織規則第1条に規定する総務課の課長をいう。
(6) 消防長 渋川広域消防本部の組織に関する規則(昭和47年規則第1号。以下「組織規則」という。)に規定する消防長をいう。
(7) 副消防長 組織規則に規定する副消防長をいう。
(8) 主務課長 組織規則に規定する課長をいう。
(9) 消防署長 渋川広域消防署の組織に関する規程(平成12年消防長訓令第1号。以下「組織規程」という。)に規定する消防署長をいう。
(11) 出先機関の長 組織規程に定める副署長、課長及び分署長をいう。
(12) 重要物品 渋川市財務規則(平成18年渋川市規則第43号)第220条に規定する重要物品をいう。
(専決事項の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する事項は、この規則に定める専決事項であっても専決することはできない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の整わない事項
(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果、紛議論争のおそれのある事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項
(合議)
第4条 合議は、別表第1に定める合議区分により行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、必要と認められるものについては、その都度関係部課等に合議するものとする。
(類推による専決)
第6条 前条の規定により専決事項として定められていない事項にあってもその事務内容が軽易に属し、専決事項に準じ処理してもよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(代決)
第7条 事務の代決は、渋川地区広域市町村圏振興整備組合事務専決規則(平成18年規則第5号。以下「組合専決事項」という。)によるほか次のとおりとする。
2 消防長が不在のときは、副消防長がその事務を代決する。
3 副消防長が不在のときは、組織規則第6条に規定する順序でその事務を代決する。
4 主務課長が不在のときは次長が、次長が不在のとき又は次長を置かない課にあっては課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない課にあっては係長がその事務を代決する。
5 消防署長が不在のときは、副署長がその事務を代決する。
6 副署長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
7 出先機関の長が不在のときは次長が、次長が不在のとき又は次長を置かない出先機関にあっては課長補佐が、課長補佐が不在のとき又は課長補佐を置かない出先機関にあっては係長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第8条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について管理者又は専決者の指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限るものとする。
(後閲)
第9条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度予算の執行に係るものについては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(1) 人事及び庶務関係
専決事項 | 専決区分 | 合議区分 | |||
1 服務 | 1 休暇の承認及び欠勤の処理 | (1) 消防長 | 3日以内 | 副管理者 | |
(2) 副消防長、主務課及び消防署長 | 消防長 | ||||
(3) 出先機関の長、次長及び課長補佐以下の職員 | 7日以上 | 消防長 | |||
(4) 次長及び課長補佐以下の職員 | 7日未満 | 主務課長 | |||
(5) 出先機関の長 | 7日未満 | 消防署長 | |||
(6) 出先機関の次長及び課長補佐以下の職員 | 4日以上7日未満 | 消防署長 | |||
2 職務専念義務免除 | (1) 消防長 | 副管理者 | |||
(2) 副消防長、主務課長及び消防署長 | 消防長 | ||||
(3) 次長及び課長補佐以下の職員 | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関の長 | 消防署長 | ||||
3 時間外(休日)勤務命令及び週休日等振替命令 | (1) 消防長 | 副管理者 | |||
(2) 副消防長、主務課長及び消防署長 | 消防長 | ||||
(3) 次長及び課長補佐以下の職員 | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関の長 | 消防署長 | ||||
4 出張命令 | (1) 消防長 | 2日以内 | 副管理者 | ||
(2) 副消防長、主務課長、消防署長及び出先機関の長 | 消防長 | ||||
(3) 次長及び課長補佐以下の職員 | ア 7日以上 | 消防長 | |||
イ 7日未満 | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関の長 | 5日未満 | 消防署長 | |||
(5) 出先機関の次長及び課長補佐以下の職員 | 3日以上7日未満 | 消防署長 | |||
5 職員の事務分担 | 主務課長 | ||||
2 文書 | 1 進達、副申及び復命 | (1) 極めて重要なもの | 副管理者 | ||
(2) 重要なもの | 消防長 | ||||
(3) 定例又は軽易なもの | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関に係わる定例又は軽易なもの | 消防署長 | ||||
2 調査、照会、回答、依頼及び通知 | (1) 極めて重要なもの | 副管理者 | |||
(2) 重要なもの | 消防長 | ||||
(3) 定例又は軽易なもの | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関に係わる定例又は軽易なもの | 消防署長 | ||||
3 申請、報告及び届並びにこれらの受理 | (1) 極めて重要なもの | 副管理者 | |||
(2) 重要なもの | 消防長 | ||||
(3) 定例又は軽易なもの | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関に係わる定例又は軽易なもの | 消防署長 | ||||
4 指令、命令、禁止、取消し、許可、認可、確認、承認、催告及び勧告 | (1) 極めて重要なもの | 副管理者 | |||
(2) 重要なもの | 消防長 | ||||
(3) 軽易なもの | 主務課長 | ||||
(4) 出先機関に係わる軽易なもの | 消防署長 | ||||
5 証明 | (1) 重要なもの | 消防長 | |||
(2) 定例又は軽易なもの | 主務課長 | ||||
6 公簿等の閲覧及び謄抄本の交付 | 主務課長 | ||||
7 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 | 主務課長 | ||||
8 資料その他出版物等の贈与 | 主務課長 | ||||
9 定例又は軽易な出版物(広報紙を除く。)の刊行 | 主務課長 | ||||
10 日誌、日報及び月報の処理 | 主務課長 | ||||
出先機関に係わるもの | 消防署長 | ||||
11 保存期限の延長及び廃棄 | 主務課長 | ||||
12 情報の公開等及び個人情報の開示等 | (1) 一般的なもの | 消防長 | |||
(2) 定例かつ軽易なもの | 主務課長 | ||||
3 事務引継 | 1 消防長 | 副管理者 | |||
2 副消防長、主務課長及び消防署長 | 消防長 | ||||
3 次長、課長補佐及び係長 | 主務課長 | ||||
4 出先機関の長 | 消防署長 | ||||
4 要領 | 制定及び改廃 | 消防長 | |||
5 土地及び建物 | 不動産の取得に伴う登記、動産の取得に伴う登記、土地の分筆、合筆及び地目変更の登記並びに土地の立入測量の実施 | 主務課長 |
注 専決事項に記載のないものは、組合専決事項を適用する。
(2) 財務関係
専決事項 | 専決区分 | 合議区分 | |||
1 財務会計に関すること。 | 1 歳入及び歳出の科目の更正 | 主務課長 | |||
2 支出命令 | 主務課長 | ||||
3 戻入命令 | 主務課長 | ||||
4 過誤納金還付(戻出)命令 | 主務課長 | ||||
5 保管金の受入れ及び払出し | 主務課長 | ||||
6 精算 | 主務課長 | ||||
2 収入に関すること。 | 1 歳入の調定 | (1) 1,000万円以上 | 消防長 | ||
(2) 1,000万円未満 | 主務課長 | ||||
2 納入の通知、督促、催告、履行期限の繰上げ、債権の申出等 | 主務課長 | ||||
3 過誤納金の還付及び充当 | 主務課長 | ||||
4 国・県支出金等 | (1) 交付要望 | 消防長 | 事務局 総務課長 | ||
(2) 交付申請 | 消防長 | 事務局 総務課長 | |||
(3) 交付決定 | 消防長 | 事務局 総務課長 | |||
(4) 交付請求 | 主務課長 | ||||
(5) 完了実績報告 | 消防長 | 事務局 総務課長 | |||
3 支出に関すること。 | 1 報酬 | 主務課長 | |||
2 報償費 | (1) 100万円以上 | 消防長 | |||
(2) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
3 旅費 | 主務課長 | ||||
4 交際費 | 主務課長 | ||||
5 需用費 | (1) 燃料費、電気料、水道料及び単価契約を締結してあるもの | 主務課長 | |||
(2) 上記以外 | ア 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | |||
イ 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
ウ 100万円未満 | 主務課長 | ||||
6 役務費 | 主務課長 | ||||
7 委託料 | (1) 単価契約を締結してあるもの | 主務課長 | |||
(2) 上記以外 | ア 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
イ 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
ウ 100万円未満 | 主務課長 | ||||
8 使用料及び賃借料 | (1) 単価契約を締結してあるもの | 主務課長 | |||
(2) 上記以外 | ア 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | |||
イ 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
ウ 100万円未満 | 主務課長 | ||||
9 工事請負費 | (1) 単価契約を締結してあるもの | 主務課長 | |||
(2) 上記以外 | ア 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
イ 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
ウ 100万円未満 | 主務課長 | ||||
10 原材料費 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | |||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
11 公有財産購入費 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
12 備品購入費 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
13 負担金、補助及び交付金 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | 事務局総務課長 | |||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
14 扶助費 | 主務課長 | ||||
15 貸付金 16 補償、補填及び賠償金 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
17 寄附金 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
18 公課費 | 主務課長 | ||||
19 繰出金 | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
4 財産に関すること。 | 1 物品の処分及び所管替え | (1) 重要物品 | 消防長 | 事務局 総務課長(売却する場合に限る。) | |
(2) 重要物品以外 | 主務課長 | 事務局 総務課長(売却する場合に限る。) | |||
2 物品の管理 | 主務課長 | ||||
3 公有財産の処分及び貸付け | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 500万円未満 | 消防長 | 事務局 総務課長 | |||
4 行政財産の目的外使用の許可 | (1) 重要なもの | 消防長 | |||
(2) 簡易なもの | 主務課長 | ||||
5 公有財産の管理及び取締り | 主務課長 | ||||
6 公有財産の所管替え | 消防長 | ||||
7 公有財産の用途廃止及び変更(議決を要するものを除く。) | 消防長 | 事務局 総務課長 | |||
5 契約及び履行確認等 | 1 執行伺い | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | |
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
2 予定価格の決定(※1) | (1) 500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | |||
(2) 100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 100万円未満 | 主務課長 | ||||
3 工期及び納期の変更 | (1) 契約金額が1,000万円以上かつ変更日数が30日以上40日未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 契約金額が1,000万円以上かつ変更日数が30日未満 | 消防長 | ||||
(3) 契約金額が1,000万円未満 | 主務課長 | ||||
4 設計仕様の一部変更 | (1) 変更金額が500万円以上1,000万円未満 | 副管理者 | 事務局長及び事務局総務課長 | ||
(2) 変更金額が100万円以上500万円未満 | 消防長 | ||||
(3) 変更金額が100万円未満 | 主務課長 | ||||
5 検査の確認(※2) | (1) 500万円以上 | 消防長 | |||
(2) 500万円未満 | 主務課長 |
注 数字は、1件(1決裁にかかわるもの)の金額
専決事項に記載のないものは、組合専決事項を適用する。
備考
(※1) 単価契約によるものは、予定契約総額による。渋川地区広域市町村圏振興整備組合財務規則(昭和47年渋川地区広域市町村圏振興整備組合規則第18号)で規定する渋川市契約事務取扱規程(平成18年渋川市訓令第26号)により契約検査課において契約手続をするものについては、「主務課長」を「契約検査課長」に読み替える。
(※2) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合財務規則で規定する渋川市契約事務取扱規程により契約検査課において契約手続をするもののうち、工事に係るものについては、「主務課長」を「契約検査課長」に読み替える。
別表第2(第5条関係)
(1) 個別専決事項
主管課 | 専決区分 専決事項 | 副管理者 | 消防長 | 主務課長 | 消防署長 | |
総務課 | 服務 | 1 出勤簿の管理 2 立入検査証及び職員証の交付 | ||||
手当 | 扶養、通勤及び住居手当 | 認定 | ||||
その他の手当 | 特殊なもの | 一般的なもの | ||||
研修及び教育訓練 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
職員の安全衛生及び健康管理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
法制 | 公告の掲示依頼 | |||||
庁内管理 | 重要なもの | 1 一般的な庁舎使用許可 2 火気の取締り 3 整理、保存 | ||||
広報、広聴 | 重要なもの | 1 広報資料の交換収集 2 定例的な広報広聴事務 | ||||
消防事情の報告 | 1 重要な消防統計の報告 2 重要な消防情報の報告 | 1 一般的な消防統計の報告 2 一般的な消防情報の報告 | ||||
その他の総務事務 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
予防課 | 建築物等確認同意 | 消防法第8条及び第17条の規定が適用される防火対象物のうち重要なもの | 1 消防法第8条及び第17条の規定が適用される防火対象物のうち一般的なもの 2 消防法第8条及び第17条の規定が適用されない防火対象物 | |||
立入検査等 | 特殊な防火対象物の立入検査の実施、指導及び資料提出命令 | 定例的な立入検査の実施及び一般的な指導 | ||||
防火対象物に対する措置命令 | 防火対象物の改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止又は中止、その他必要な措置命令のうち一般的なもの | |||||
防火管理者等 | 1 共同防火管理規定の制定命令 2 防火管理者の選任命令 3 防火管理業務適合命令 | 1 防火管理者選、解任届の処理 2 防火対象物及び共同防火管理対象物の消防計画の届出処理 | ||||
危険物等規制 | 1 危険物製造所等の設置及び変更の許可に係る重要な事務処理 2 危険物仮貯蔵、仮取扱いの承認 3 危険物製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いに係る措置命令 4 危険物製造所等の位置、構造及び設備に係る修理、改造又は移転の命令 5 危険物製造所等の使用停止命令 6 危険物製造所等に係る各種届出の受理及び予防規程の許可並びに変更の命令 7 危険物の貯蔵又は取扱いに係る火災予防上必要と認める措置(立入検査、質問、危険物の収去及び資料の提出命令) 8 無許可、無承認施設に係る危険物の除去その他必要と認める措置命令 | 1 危険物製造所等の設置及び変更の許可に係る一般的な事務処理 2 指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵取扱い届の処理 | ||||
消防用設備の設置及び維持 | 消防設備等の設置及び維持命令 | 1 消防用設備等の着工届、設置届の処理 2 消防用設備等の点検報告書の処理 3 その他消防用設備等に係る届出又は照会等の処理 | ||||
高圧ガス等 | 液化石油ガス法等に係る意見書の交付 | 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵、取扱いの届出処理 | ||||
液化石油ガスの規制 | 液化石油ガス設置の工事届出に係る事務処理 | |||||
火災の調査 | 火災原因、損害の調査及び原因の判定で重要なもの | 左記以外で予防課職員が担当したもの | 左記以外で消防署職員が担当したもの | |||
火災予防条例 | 火災予防条例の規定に基づく重要な事務処理 | 1 防火対象物使用開始届の処理 2 火を使用する設備等の設置届の処理 3 火災予防条例の規定に基づく定例軽易な事務 | ||||
その他の予防事務 | 重要なもの | 一般的なもの | ||||
警防課 | 消防用水利 | 消防法の規定に基づく消防水利の指定及び緊急水利の協定 | 左記のものは経由 | 1 消防水利に係る定例軽易な事務 2 水利標識の設置 | ||
消防車両、機械 | 重要なもの | 1 消防車両、機械の定期点検、検査及び軽易な整備 2 自動車整備工場に係る定例軽易な事務 | ||||
相互応援協定 | 消防相互応援に関する協定の締結及び協定事項の運用 | |||||
火薬類の規制 | 火薬類の消費許可に係る事務処理 | 火薬類の消費届出に係る事務処理 | ||||
その他の警防事務 | 重要なもの | 一般的なもの | 定例的なもの |
別表第3(第5条関係)
出先機関の長の個別専決事項
専決事項 |
(1) 所属職員に係る4日未満の休暇の承認及び欠勤の処理 |
(2) 所属職員に係る職務専念義務免除 |
(3) 所属職員に係る時間外(休日)勤務命令及び週休日等振替命令 |
(4) 所属職員に係る3日未満の出張命令 |
(5) 所属職員に係る事務分担 |
(6) 定例事項の調査、報告、復命、進達、副申その他これらに類するもの |
(7) 指令、通知、申請、照会、回答及び届に係る軽易な事項 |
(8) 日誌、日報及び月報の処理 |
(9) 次長、課長補佐及び係長の職員に係る事務引継 |
(10) 公有財産の管理のうち定例、軽易な施設の使用許可 |
(11) 所属物品の管理 |
(12) 別表第2に掲げるその他の手当のうち定例、軽易なもの |
(13) 定例、軽易な分署庁舎の使用許可及び火気の取締り |
(14) 定期、軽易な広報広聴事務 |
(15) 別表第2に掲げるその他の警防事務のうち簡易的なもの |