○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律等の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員規程

令和5年3月31日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第3条 監査委員は、毎年4月末日までに前年度の法の運用状況を管理者に報告するものとする。ただし、実施状況がない場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員規程の廃止)

2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合監査委員規程(平成17年監委訓令第2号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の日前に次に掲げる請求等がされた場合における旧訓令第2条の規定により準用する渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例施行規則(平成28年渋川地区広域市町村圏振興整備組合規則第9号)の規定の適用については、なお従前の例による。

(1) 渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報保護条例が例とする渋川市個人情報保護条例(平成18年渋川市条例第9号。以下「旧市条例」という。)第13条の開示の請求

(2) 旧市条例第14条の訂正の請求

(3) 旧市条例第15条の削除の請求

(4) 旧市条例第16条の目的外利用等の中止等の請求

(5) 旧市条例第26条の諮問

4 第3条の規定は、令和5年度分の報告から適用し、令和4年度分の報告については、なお従前の例による。

渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律等の施行に関する渋川地区広域市…

令和5年3月31日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)