○渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律等の施行に関する渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防個人情報保護取扱規程
令和5年4月1日
消防長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年渋川地区広域市町村圏振興整備組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し渋川広域消防本部消防長が保有する個人情報の保護等について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 法及び条例の施行については、渋川地区広域市町村圏振興整備組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年渋川地区広域市町村圏振興整備組合規則第4号)の規定の例による。
(報告)
第3条 消防長は、毎年4月末日までに前年度の法の運用状況を管理者に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防個人情報保護取扱規程の廃止)
2 渋川地区広域市町村圏振興整備組合消防個人情報保護取扱規程(平成17年消防長訓令第2号)は、廃止する。
3 第3条の規定は、令和5年度分の報告から適用し、令和4年度分の報告については、なお従前の例による。